オプショナル・プラクティカル・トレーニング Optional Practical Training
オプショナル・プラクティカル・トレーニング (OPT) は、F-1ビザを所有する学生が、卒業後(もしくは卒業前)に最長12ヶ月間までの自分の専攻分野での就職を許可するビザです。 短大、大学、大学院などの学校に1年以上フルタイムで通い、卒業またはコースを修了した学生に与えられるトレーニング期間です。 アメリカ国内での実務経験を積む事ができます。
science, technology, engineering, and mathematics (STEM)の分野の学生には最長17ヶ月のOPTに申し込む事が出来ます。 U.S. Citizenship and Imigration Servicesのウェブサイトで確認して下さい。
オプショナル・プラクティカル・トレーニング (OPT) 注意点
OPTが切れてから60日間以内にアメリカ国内から出国する必要があります。
OPTを申請したい場合、自分の学校のDesignated School Official (DSO)に申し出る必要があります。
オプショナル・プラクティカル・トレーニング OPTを保持していて90日間雇用されなかった場合はOPTは終了してしまうので注意。
雇用期間に得た報酬に対し、税金を申告する義務があります。
条件や費用が改訂される事があるので、自分が申請する際にUSCIS(U.S. Citizenship and Imigration Services)で確認しましょう。
オプショナル・プラクティカル・トレーニング (OPT) の申請
就労を始めたい日の90日前位(卒業後は60日以内に)にUSCISに
I-765
の申請を行う必要があります。(詳しい手順は飛び先のUSCISに明記されています。)2012年現在の費用は$380です。
Employment Authorization Document (EAD)が発行されてから就労する事が出来ます。
OPTの後に就職し続ける事は可能?
オプショナル・プラクティカル・トレーニング (OPT)期間中に働いた就職先でOPT終了後、新たにH-1Bなどの就労ビザ発行の手続きをしてもらい、 その会社で働き続ける事も可能です。 必要な人材だと思われなければ無理だし、その会社が手続きに不慣れだと敬遠される事もあります。 OPT期間中に、率先して外国人も雇用してくれる(ビザ申請に必要な書類や手続きを把握している)企業を探さないと難しいです。 また、専攻分野が違うと会社側が就労ビザの手続きを行う事が出来ないので注意。